はじめに


地方自治法第100条第14項において、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。」とあります。本ページでは、スマート名簿の開発元であるファストワークス株式会社が首都圏にある某県議会事務局に確認した「政務活動費の交付等に関する条例」及び「政務活動費の手引き」を元に例示しておりますが、実際の交付対象、額及び交付の方法は、各自治体条例で定められていますので、それぞれの議会事務局にご相談ください。

按分率について


「政務活動費の手引き」では、経費の按分について、一つの経費に政務活動以外の活動に伴う経費が含まれている場合は、実態に応じて合理的に説明可能な按分を行うことを原則としておりますが、合理的に説明することが困難な場合は、次に掲げる按分割合を上限として、適切に按分するものとするとあります。

政務活動以外の活動例・・・後援会活動、政党活動、選挙、私的活動等

政務活動+政務活動以外の活動が1つ
政務活動+政務活動以外の活動が2つ
政務活動+政務活動以外の活動が3つ

(A)調査研究費で充当する場合の弊社見解と根拠


スマート名簿を用いれば、地域住民の代表者である各自治会長並びに各種自治に携わる消防団、民生委員、保護司、学校評議員、その他公的あるいは自治に関する業務に携わる者等の動態調査を行い易くするとともに、スマート名簿には、それらの者から、直接且つ定期的に行政に関する意見並びにアンケート等の広聴を行い易くする機能があります。これにより、県政(※1)の課題及び県民(※2)の意思を把握し、行政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図る為に必要な活動をサポートする事が期待できます。

(※1)ここでは県政を例にしています。必要に応じて市政・区政・都政・府政・道政と置き換えてお読みください。
(※2)ここでは県民を例にしています。必要に応じて市民・区民・都民・府民・道民と置き換えてお読みください。

根拠となるスマート名簿の機能


・住所から地図にピンを落とすプロット機能
・地図から住所を取得してピンを落とすプロット機能
・ピンから現地へのナビ連動機能
・前回訪問してからの経過日数を表示または色分けする機能

(B)広報費で充当する場合の弊社見解と根拠


スマート名簿を用いれば、会派及び議員が行う政務活動、県政(※1)について県民(※2)に報告するための広報紙又は議会報告書等の郵送作業を効率化するとともに郵送コストの軽減も期待ができます。

(※1)ここでは県政を例にしています。必要に応じて市政・区政・都政・府政・道政と置き換えてお読みください。
(※2)ここでは県民を例にしています。必要に応じて市民・区民・都民・府民・道民と置き換えてお読みください。

根拠となるスマート名簿の機能


・一世帯に一通を自動で実現する世帯管理機能
・同一人物、重複登録防止機能
・物故者排除機能
・御家族様御一同の自動付与機能
・郵便バーコード印字機能(100通で区内特別適用、82円→69円、1,000通以上で+3%の割引適用)