住所区分に自宅兼職場を追加しました。

本日、スマート名簿に新機能を加えました。

今回追加したのは、住所区分に「自宅兼職場」という項目を新たに設置。
これにより住所区分は「自宅」「職場」「自宅兼職場」の3区分となります。

一口に自宅兼職場と言っても、住所区分は名簿管理におけるコア部分ですので、慎重に慎重を重ねましたが、
スマート名簿を使いこなしている利用者様と約一時間に渡っての議論を経て、大きな汎用性があると判断致しました。

自宅兼職場としてよくある例を挙げて見ますと、
税理士等の士業事務所、建築設計事務所、クリニック医院、理容室、美容室、整骨院、接骨院、八百屋さん、コンビニ、洋品店、お寿司屋さん、お土産屋さん、喫茶店、魚屋さん、酒屋さん、豆腐屋さん、工芸品店、SOHO、書道教室、音楽教室、靴屋さん、肉屋さん、商店街の店舗 etc… ぱっと思いつくだけでもこれだけ沢山あるのです。

そして、問題はここから。

住所区分というのは、2つの解釈に分かれてしまう可能性を含んでいます。
「住人に主体を置いた時の区分」と「物体(建物)に主体を置いた時の区分」です。

例えば、税理士のご主人とその奥様がいて、自宅兼事務所としている家があるとします。

今までのスマート名簿では「自宅」と「職場」の区分しかなかったので、ご主人の名簿の住所区分がまず迷ってしまいます。
「自宅」で登録するべきか、あるいは「職場」で登録するべきか。この場合いずれを選んでも正しいと言えますが、本当の問題となるのは奥様です。

奥様の名簿を作成する際、その住所区分は、奥様にとっては自宅なので「自宅」となるべきでしょう。
名簿というのは「人を主体にした情報の集合体」であるべきなので、本人にとっての住所区分を登録するべきなのです。

ですが、この結果、ご主人の住所区分が職場、奥様の住所区分が自宅となった場合、
2人の住所区分が分かれているので、スマート名簿の特徴である自動世帯管理が行われません。

つまり、住所は同じだけれど、システム的に2人は他人の関係という事になってしまうのです。。。
これはスマートではありませんので、この度、3つ目の住所区分として「自宅兼職場」を設置しました。

「自宅兼職場」を設置した事により、この税理士夫婦の例はこう変わります。

ご主人の住所区分は「自宅兼職場」で迷う事はなくなりました。
奥様の住所区分は基本的には「自宅」(本人にとっての住所の区分)となるはずですが、
もし解釈が分かれてしまい「物体(建物)に主体を置いた時の区分」の考えで「自宅兼職場」にしてしまう事もあるのです。

だけど大丈夫です。
奥様の住所区分がいずれに転んだとしても、スマート名簿の自動世帯管理は正常に行われます。

さらにこの夫婦の問題は解決しましたが、これもよくある例として、その税理士事務所に勤務する従業員がいたとします。
その場合、従業員の名簿を作成する際、その住所区分は、従業員にとっては職場なので「職場」となるべきでしょう。
家族ではない方もリレーショナルさせる機能を搭載しましたので、夫婦と従業員の関係性も見えるようにしました。